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日税不動産鑑定士会は税理士と不動産鑑定士との二つの資格をもった士を中心とする任意の研究団体です。 当会では、会員相互の専門的知識と技能の向上を図るための研修と調査研究を続けてきました。その成果の一つとして、昭和50年から「継続地代の実態調べ」を3年ごとに行い刊行しています。鑑定業界での貴重な資料とされているばかりでなく、地代紛争解決のため、裁判所における調停にも重視され、また、経済白書にも引用されるなど、一つの指針を与えてきました。 また、不動産の税務評価と鑑定評価との相違と融合についての研究成果に基づく「土地の税務評価と鑑定評価」の編集も行ってきました。 今後も、調査研究に基づいた成果を基に、その成果を社会に還元していきたいと思っています。 |
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| 年次 | 会の活動・動向 | ||||
| 昭和46年(1971) |
日税不動産鑑定士会 会則(昭和46年4月1日施行) 初代会長 横須賀 博 |
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| 昭和49年(1974) |
「継続地代の実態調べ」昭和49年版 発刊 会員名簿発刊 会員125名 |
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| 昭和50年(1975) | 「継続地代の実態調べ第2集」昭和50年版 発刊 | ||||
| 昭和51年(1976) | 「継続家賃の実態調べ」昭和51年版 発刊 | ||||
| 昭和52年(1977) | 「更新料の実態調べ」昭和52年版 発刊 | ||||
| 昭和54年(1979) | 「継続地代の実態調べ」昭和54年版 発刊 | ||||
| 昭和55年(1980) | 第2代会長 岩根 正之 | ||||
| 昭和57年(1982) | 「継続地代の実態調べ」昭和57年版 発刊 | ||||
| 昭和58年(1983) | 第3代会長 高野 栄 | ||||
| 昭和60年(1985) | 「継続地代の実態調べ」昭和60年版 発刊 | ||||
| 昭和62年(1987) |
固定資産税・都市計画税の負担実態調べ 昭和56年・57年・58年・59年・60年 都主税局依託 |
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| 昭和63年(1988) |
「継続地代の実態調べ」昭和63年版 発刊 第4代会長 丸野 一夫 |
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| 平成1年(1989) | 会員名簿発刊 会員111名 | ||||
| 平成2年(1990) |
固定資産税・都市計画税の負担実態調べ 昭和60年・61年・62年・63年・平成元年 都主税局依託 |
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| 平成3年(1991) |
「継続地代の実態調べ」平成3年版 発刊 第5代会長 岩月 昭 |
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| 平成5年(1993) | 会員名簿発刊 会員111名 | ||||
| 平成6年(1994) | 「継続地代の実態調べ」平成6年版 発刊 | ||||
| 平成9年(1997) | 「継続地代の実態調べ」平成9年版 発刊 | ||||
| 平成10年(1998) | 会員名簿発刊 会員101名 | ||||
| 平成12年(2000) |
「継続地代の実態調べ」平成12年版 発刊 第6代会長 井上 実義 |
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| 平成14年(2002) | 第7代会長 中根 宏 | ||||
| 平成15年(2003) | 写真付 会員名鑑発刊 会員81名 | ||||
| 平成18年(2006) | 第8代会長 下崎 寛 | ||||
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1998・1・1 現在 |
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第1章 総 則 (名 称) 第1条 本会は日本税理士連合不動産鑑定士会(略称日税不動産鑑定士会)と称する。 (事 務 所) 第2条 本会は主たる事務所を東京都に置く。 (目 的) 第3条 本会は会員の資質の向上、会員相互の親睦、職域拡充等の実をあげあわせて不動産鑑定評価 制度の発展に寄与することを目的とする。 (事 業) 第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 a 不動産鑑定評価に関する調査研究 b 会員相互の親睦を図るための事業 c 不動産鑑定評価に関する啓蒙宣伝に関する事業 d その他本会の目的達成のために必要な事業 |
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第2章 会員及び会費 第5条 本会の会員は税理士会に入会した税理士であって、不動産鑑定士又は同士補の登録を受けた者 とする。 (会 費) 第6条 本会の会費は通常会費として不動産鑑定士年額18,000 円、同士補年額9,000 円とする。 但し臨時会費を徴収することができる。 (入 会) 第7条 本会に入会せんとする者は入会申込書を会長に提出するものとする。 (退 会) 第8条 本会を退会せんとするものは書面をもって会長に届け出ることとする。 |
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第3章 役 員 (役員の種別) 第9条 本会に次の役員をおく。 a 会 長 1名 b 副会長 5名以内 c 幹 事 若干名 d 常任幹事 〃 e 会計監事 2名以内 会長、副会長、幹事、常任幹事、会計監事は会員の中から選挙により定める。 (役員の職務) 第10条 a 会長は本会を代表し会務を総理する。 b 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。 c 幹事は幹事会を構成し会務を執行する。但し緊急事案については常任理事が幹事会を代行 することができる。 d 会計監事は民法第59条の規定に準じて定める職務を行うほか幹事会に出席して意見を述べ ることができる。 (任 期) 第11条 a 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。 b 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 c 役員に欠員を生じた場合会務に支障がないときは補充しないことができる。 (顧問又は相談役) 第12条 a 本会に顧問又は相談役をおくことができる。 b 顧問又は相談役は幹事会の推薦により会長が委嘱する。 c 顧問は本会の業務に関する重要な事項について会長に建議し又は会長の諮問に応じて助 言する。 d 相談役は本会の業務に関する重要な事項について会長の諮問に応ずる。 |
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第4章 会 議 第13条 会議は総会及び幹事会とに分かれる。 総会は通常総会と臨時総会とに分かれる。 (構 成) 第14条 a 総会は会員 b 幹事会は会長、副会長、幹事をもって構成する。但し第10条3項後段による場合は会長、 副会長及び第23条の規定による委員長、副委員長がこれを構成する。 (総会の権能) 第15条 総会は次の事項を審議決定する。 a 事業計画に関する事項 b 予算の議決、及び決算の承認に関する事項 c 事業報告の承認に関する事項 d 規約の変更に関する事項 e その他本会の運営に関する重要事項 (幹事会の権能) 第16条 幹事会は次の事項を審議決定する。 a 総会の議決した事項の執行に関する事項 b 総会に付議すべき事項 c その他会務執行に関する事項 (招 集) 第17条 会議は会長が招集する。 (会議の開催) 第18条 a 通常総会は決算日の翌日より遅滞なく開催するものとする。 b 臨時総会の開催は次によることが出来る。 1. 幹事会が招集の議決をしたとき 2. 会員の5分の1以上が請求したとき 3. 会計監事が民法59条に準じて招集したとき c 幹事会は会長が必要と認めたとき随時開催する。 (会議の議長) 第19条 総会又は幹事会の議長は会長これに当る。 (議 決) 第20条 会議の議決は出席者の過半数の同意をもって決して可否同数のときは議長これを決する。 (委任、評決) 第21条 已むをえない事由のために会議に出席できない者は他の会員を代理人としてこれに評決を委任 することができる。 (委員会) 第22条 a 本会は幹事会の定めるところにより下記の委員会をおき幹事が分担してこれに当る。 1. 総務、会計、厚生に関する委員会 1. 会員組織に関する委員会 1. 調査、研究に関する委員会 1. 渉外、広報に関する委員会 b 各委員会に委員長1名、副委員長2名をおく。 |
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第5章 財産及会計 (事業年度) 第23条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 (経 費) 第24条 本会の経費は通常会費、臨時会費、寄付金、その他の収入を以って支弁する。 (財産目録) 第25条 会長は事業年度の終りに決算を行い財産目録及びその他の財務諸表を作成しなければならな い。 (資産の管理) 第26条 資産の管理は幹事会の定めにより会長がこれを管理する。 (予算及び決算) 第27条 会長は総会に予算案を提出しその審議及び議決並びに会計監査を終った前年度の決算に係る 財務諸表を提出して、その承認をもとめなければならない。 |
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第6章 解 散 第28条 本会の解散議決をなす場合には総会において出席した会員の過半数の同意を必要とする。 |
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第7章 慶 弔 第29条 慶弔に関する規定は次の通りとする。 a 当会員死亡の場合は香典50,000円と花輪を支給。配偶者又は子供死亡の場合は香典 10,000円と花輪相当額を支給。 直系尊族死亡の場合は香典又は花輪相当額10,000円を支給。 b 会員が疾病、傷害等により15日以上の入院加療を要する場合は見舞金として10,000 円を 支給。 c 会員が疾病、傷害等により1ヶ年以上業務の遂行が困難な場合は会費を免除。 第30条 上記規定は本人又は他の会員の申出によるものとする。 附 則(平成16年11月25日一部改正) 1.この規程は、平成16年11月25日により施行する。 2.下記の資格者を準会員とし入会させる。 (1)税理士で本会の趣旨に賛同し、会員の推薦する者。 (2)不動産鑑定士又は不動産鑑定士補(2次合格者を含む)で本会の趣旨に賛同し、 会員の推薦する者。 3.準会員の会費は、年額9,000円とする。但し、臨時会費を徴収することができる。 4.準会員として本会に入会せんとする者は入会申込書を会長に提出するものとする。 5.準会員として本会を退会せんとする者は書面をもって会長に届け出ることとする。 6.準会員として研修会に参加する場合は、会費を納入した後でなければ参加できないものとする。 7.準会員については、慶弔の規程は適用しない。 8.本会の研修会については、会員の職員を参加できるものとする。 |
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日税不動産鑑定士会 連絡先 「下崎 寛 事務所」 TEL 03-5348-4631 FAX 03-5348-6865 |
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